お風呂浴室リフォーム契約と支払いの方法についてお話をいたします。
浴室プランが打ち合わせにより決まりましたら、必ずお風呂浴室リフォームの工事請負契約を交わす必要があります。
今は殆んど無いかと思いますが、工事請負契約書を交わさないで工事を始める業者も以前は存在していました。
万が一このような業者がいたら、必ず契約書を交わしてから決めた日程で工事をされるようにしてください。
何か予期せぬ問題が発生した場合に、お客様を守ることができる場合があるのが契約書です。
そもそも契約をしないで着手するなどということは論外なので、その業者工事を依頼してはいけないのですが、十分に気を付けてください。
さて、話は戻りますが通常の場合は、プラン内容が決まりましたら業者と工事請負契約書を交わします。
契約書には工事名など、工事に関する情報が記載されており、工事期間も記載されております。
契約時期の関係で工事期間が決まっておらず、空欄になっている場合もありますが、その場合は後日工期を正式に伝えてもらうように約束をしてもらってください。
工事請負契約書には契約金額の記載もあり、支払い条件の記載もありますので、お金のことですのでしっかりとチェックをしてご確認ください。
お支払いのタイミングと支払い条件ですが、通常は契約時と完工時の2回に分けて支払うことが多いです。
支払いの額は、だいたい半分づつの支払いで、契約時50%、完工時50%を現金で振込みにされるケースが多いです。
契約金額が高い場合は3回に分けられることもあり、契約時、着工時、完工時などというケースもあります。
支払い方法は最近の会社は現金を会社に置いておくことが少ないため、銀行への振込みが多く見られます。
ご希望であれば現金の集金も応じてくれますので、その場合は領収証の発行を必ず依頼してください。
現金でいくら払うので領収証を持ってきてください、と連絡すれば大丈夫です。
工事請負契約書は双方記名、捺印の上、同じ書類を双方で保管しますので、工事請負契約書に伴う最終の見積もりプランと共に無くさないように大事に保存しましょう。
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